薬監証明があれば本物?

先日、お電話で質問がございました。
それは、
「薬の輸入証明書があるということは、本物で間違いないのでしょうか?」
との、お問い合わせでした。
なかなか鋭い質問でありまして、良いところに気がつかれたな~なんて感心してしまいました(笑)。

薬を正規の手続きを踏んで輸入するには、税関をパスする必要があります。
税関をパスするにあたって、厚生労働省確認済輸入報告書なるものが必要になります。
いわゆる薬監証明と呼ばれるものです。
厚生労働省管轄の厚生局に書類を提出し、許可を得ます。
その他の機関では、発行されません。
これは、輸入された薬剤で、何らかのトラブルが生じた場合に、それを正確に把握するためだと思われます。
しかし、決して正規品であることを証明しているものではなく、安全性が試験され、証明されているものではございません。
単純に、
「薬を輸入したいのですが、よろしいでしょうか?」
「では、正規の手続きを踏んでください。証明書を出しますね~。」
といった感じです。(ちょっと砕けた表現過ぎましたが笑)
繰り返しますが、正規品であり、安全であることを証明しているものではありません。

ただし、国内に同剤が存在する場合は、この厚生労働省確認済輸入報告書(薬監証明)を得ることはできません。
あくまでも、国内で同一成分の薬剤が利用できない場合に限られます。

海外で承認されている医薬品であっても、本邦未承認の医薬品は多数ございます。
本邦で承認されるには、国内で新たに治験を要す場合がほとんどで、それには時間が必要です。
抗がん剤のドラッグラグに関するニュースなど、聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
このような場合は、申請をすることによって、輸入し、使用することが可能となります。
単純に、海外では治療薬として使用されているが、本邦で承認される予定がないものもあります。
過去には、多発性骨髄腫に使用されるサリドマイドが典型例です。

ご質問された方には詳しくはお伺いいたしませんでしたが、当院にお問い合わせしていただいたいることからわかるように、ED治療薬関係の個人輸入に関するものでした。
インターネット上の通販サイトでは、時々、薬監証明収得済みとしているサイトもございます。
薬監証明収得済みという事自体、にわかに信じられませんが、仮に薬監証明を取得していたとしても、これが本物であることの証明には、一切なりません。
先ほども述べましたが、単純に、輸入することを許可するもので、正規品であること、安全性があることを証明するものではございません。
二重に、胡散臭いわけです。
国内には正規にバイアグラが存在しますし、現在では、国内に正規に流通してりるジェネリックバイアグラもございます。
バイアグラ(ジェネリック)の輸入が、認可されるはずがないのです。
特許が依然有効なレビトラ、シアリスなどのジェネリックと称す薬剤は、尚更、輸入することはできません。
これらのジェネリック自体が存在しないのですから。

しばしば、偽造バイアグラの販売業者が摘発されますが、このような例の一部は、海外からインターネット通販サイト経由で偽造バイアグラを購入し、それを転売しています。
やろうと思えば、誰でも簡単にできちゃう(決して推奨しているわけではありません!薬事法違反で逮捕されます!!)。
薬監証明があるってい言われたんですかね~。
服薬してお体に入れるものです。
あまり得体の知れないものは、控えられたほうが…
薬監証明があるんで大丈夫だと言われてしまえば、一般の方は、判断できないですよね~。

安全な正規品をご希望の方は、是非、池袋スカイクリニックへお越しください。(笑)

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